楽しむ者に如かず。

カタチに残したい。CREATORになるための勉強。最後に書いてあるのはスヌーピーの名言です。

私が法務のアルバイトを始めて気づいたこと('ω')ノ

はじめに

Twitterから来てくださった皆さんも、そうでない皆さんも、こんにちは。就活生のyosukeです。

いつも閲覧ありがとうございます。

先日、とあるベンチャー企業の会社説明会にいったら、ドタキャンが多数出たらしく、会社説明会の参加者、私だけでした(笑)

そりゃあ、空気読んで、めちゃくちゃ質問しましたよ(笑)就活、いろんなことがありますね。

今日のテーマは「法律」です。

簡単だけど誰も教えてくれない、文章力を鍛える9つの基本。:Blogで本を紹介しちゃいます。

今日意識すること→文の形をシンプルにする

 

法務のアルバイト

 私は1月から、某レンタルビデオ会社(TSUTAYAじゃない方)の子会社で、法務のアルバイトをしている。私が法学部生だから。それだけの理由で、雇って頂いた。しかし、単位を取るためにしか勉強してこなかった私に、法務の仕事が務まるわけもなく、現在、改めて法律を勉強をしなおしている。

 

 単位をとるために、嫌々、法律を勉強していた以前とは違い、楽しく法律を勉強しているおかげか、今まで気付けなかった「法律の魅力」に最近、気づけた。法律は、面白い部分がたくさん隠されている。今回は知らなくても生きていけるが、知っているとちょっと得する法律の知識をまとめてみた。

 

建設中の家が崩れても、買主はお金を払わないといけない?

 民法には、危険負担という考え方がある。これは、双務契約を締結した時に、債務者の責に帰すことができない事由により、履行不能になってしまった場合、債務者と債権者、どちらが損害を負担するかという考え方だ。

 

 要は、家を買う契約(双務契約)を締結した時、家の売主(債務者)が家を建設している間に、地震等の災害が起きたことで、家を建てることができなくなってしまったら(履行不能)、売主と買主、どちらが損害を負担するかの問題。

 

 あなたは、売主と買主、どちらが負担すると思う?家を建てる仕事を果たせなかった売主かな?それとも、念願のマイホームができあがる前に、地震で無惨にも壊れてしまった買主かな?

 

 民法では原則、不動産売買契約等の特定物の設定又は移転を目的とする双務契約では、損害を債権者が負担するとしている。

 

 つまり地震で家が建設不能になってしまった場合、「買主は家がもらえないけど、家の代金は、しっかり払ってね♡」と民法は言っているのだ。ひどすぎる。念願のマイホームが、無惨にも崩れたのに、家の代金を請求されるお父さん。。。想像するだけで不憫だ。

 

 

 もっとも、こんな民法の原則では買主の負担が大きすぎるため、契約の特約として

危険負担を債権者から債務者に移すのが一般的だ。良かった。マイホームも手に入らず、泣く泣く代金支払うお父さんはいなかったんだ。

 

 あなたが将来家を買うとき、危険負担を債務者に移さない、悪徳業者にひっかからないように気を付けてくださいね。

 

 大切なこと

 いかがだっただろうか?知らなくてもいいけど、知っているとちょっと得する法律の知識。法律の勉強をしていると、こんな知識に出会えることがある。嫌々、やっていた法律の勉強も、ちょっと視点を変えてみれば、面白い知識の玉手箱。

 

 やはり、人間楽しんだ者勝ちだ。これからも、楽しみながら法律を勉強していきたい。てか、お金もらいながら法律の勉強できるとか、私、すごくシアワセ者。周りに感謝。

yosuke

 

 読んでくれた皆さんも、シンドイ事けっこうあるだろう。人に言えない辛さだってあります。就活も始まりそうだし。だからこそ、自分を追い詰めないで、就活とか楽しめたらいいよね。頼る時は、周りを頼っていいから、お互い頑張ろう('ω')ノ

 

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o君、お誕生日おめでとう(・ω・)ノ

(いや、本当は、日頃の感謝を込めてo君の誕生日当日に記事を上げる予定だったんだけど、まあ、そういうこともあるよね笑)

 

誰でも未解決の問題はあるもんだよ!

スヌーピー